宅地建物取引業者が宅地建物の売買の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。宅地建物取引業者は、この額を超えて報酬を受けてはならない。この定めは、一般消費者が宅地や建物に対し、適正な費用で仲介行為を行うことを保証しているものです。
◎では具体的にどれくらいの費用がかかるのか?
《売買・交換の媒介の場合》
200万円以下 代金の5% 200万円超400万円以下 代金の4%+2万円 400万円超 代金の3%+6万円
(例1)1000万円の土地の売買の媒介の場合
1000万円×3%+6万円=36万円
が、依頼者の一方から受け取ることのできる最高報酬額です(消費税は考慮しないものとします。)
《売買・交換の代理の場合》 限度額は媒介の場合の2倍であるが、代理の相手方からも受け取るときは、受領する報酬の合計額が媒介の場合の2倍が限度となる。 |